外国要人等の該当者とは
- 次の「外国の重要な公的地位にある者」に該当する方または過去にこれらの者であった方
- 国家元首
- 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
- 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
- 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
- 我が国における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
- 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
- 中央銀行の役員
- 予算について国会の議決を経て、または承認を受けなければならない法人の役員
- 上記1.に掲げる者の家族(配偶者(事実婚含む)、父母、子、兄弟姉妹、並びに、これらの者以外の配偶者の父母および子供)
下図のいずれかに該当する場合、外国要人等のお届けが必要です。
日本人であるか否かは問いません
法人のお客さま
事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある実質的支配者の方が上図のいずれかに該当する場合、外国要人等のお届けが必要です。
お客さまが外国要人等に該当する場合
証券会社等は、外国要人等に該当するお客さまと金融商品取引等を行う際には、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき厳格な顧客管理(お取引の都度取引時確認をさせていただくこと等)を行うこととなっております(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項)。これに伴い、当社では、外国要人等に該当するお客さまとお取引をする際には、所定の同意書をご提出いただくこととしております。